同志社校友会宮城県支部規約
第1条(名称)
本会は同志社校友会宮城県支部と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図るとともに、同志社校友会宮城県支部として母校の発展に寄与すること
を目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、幹事会で定めた所に置く。
第4条(会員の資格)
本会の会員は学校法人同志社の経営する共学または男子諸学校を卒業もしくは在学した者で、
宮城県内に在住または勤務する者で組織する。
第5条(運営)
本会の運営は定期総会、及び幹事会の決議、又は支部長の指示によって実施し、議長は支部長
が務めるものとする。
第6条(会合)
会合は次の通りとする。
1.総 会(懇親会を含む) 年1回以上開催
2.幹事会 必要に応じて開催
第7条(役員)
本会には次の役員を置く。
1.支部長 1名 2.副支部長 2 名以内
3.事務局長 1名 4.事務局次長 1名
5.幹事 若干名 6.会計 1名
7.会計監査 2名以内 8.顧問相談役をおくことができる。
第8条(幹事会)
幹事会は役員で組織される。
第9条(役員の選出)
役員の選出は幹事会で推薦し、総会で決定する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
但し、役員に欠員が生じた場合には幹事会で後任者を推薦し、直後の総会で決定する。
その任期は前 任者の残任期間とする。
第11条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
1.支部長 支部を代表し、会務を総括する。
2.副支部長 支部長を補佐し、また支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3.事務局長 幹事会を取りまとめ、会の運営にあたる。
4.事務局次長 事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
5.幹事 幹事会に出席し、会の運営にあたる。
6.会計 会計を掌る。
7.会計監査 本会の業務、及び会計の監査にあたる。
第12条(会費)
本会の会費は年3,000円とする。
第13条(財務)
本会の財務上の運営は、会費・寄付金をもってこれにあてる。
但し、目的達成の為の事業を特別に行うときは臨時の会費を集めるものとする。
第14条(慶弔)
削除
第15条(会計年度)
会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第16条(決議)
1.本会の審議事項は幹事会において審議決定し、総会において了承を得るものとする。
2.幹事会は出席義務のある総数の過半数をもって定足数とし、決議事項はその過半数
(委任状を含む)を以て決定する。
第17条(会員の義務)
1.会員は、会費を定められた手段で納入しなければならない。
2.転居又は転任する者は、事務局へ連絡しなければならない。
(付則)
第1条 この規約は平成8年7月12日より適用する。
第2条 この規約に定めない事項及び改正等の必要が生じた時は、幹事会で決定し総会において
了承を得るものとする。
改正 平成17年7月9日
第4条改正 同志社大学卒から範囲を拡大
平成18年6月10日
第7条改正、連動する第11条改正
役員に事務局次長及び会計を追加
平成22年6月12日
第5条改正 議長は支部長が務めることとする
第7条改正 役員に顧問、相談役の規定を追加
第10条改正 役員に欠員が出た時の手続きを変更
平成30年3月10日
第11条の2改正 副支部長の定員は2名とする。
令和2年5月31日
第7条の2及び7改正 副支部長及び会計監査の定員は2名以内とする。
令和2年12月5日 第14条(慶弔)を削除する。
第14条(慶弔)本会の会員の慶弔及び表彰は幹事会の審議のうえ決定する。但し、緊急を要する場合には、支部長の判断により決定する。
宮城県支部役員(2022.6.11現在)
支部長 千葉薫充 S59.文
副支部長 鈴木利明 S59.文
募金担当者(兼務) 三上友彦 S52.経
事務局長 三上友彦 S52.経
会計(兼務) 三上友彦 S52.経
幹 事 井之上圭介 S52.工
幹 事 佐藤健 H19.商
幹 事 深澤敏博 H19.法
幹 事 近藤誠 H22.神院
幹 事 吉田鴻詩 H.29生
会計監査 高地照夫 S54.商
相談役 三原征士郎 S37.商
相談役 富田秀夫 S39.文
相談役 蠣崎鉄治 S40.文
相談役 三浦 勝 S40.文
相談役 阿部兼明 S42.法
相談役 伊勢育哉 S42.文
相談役 林 洋二 S49.文
相談役 岩松茂樹 S52.商
評議員 千葉薫充 S59.文
評議員 三上友彦 S52.経
*評議員の選出は支部長と事務局長とします